申告期限までに分割協議がまとまらない場合のデメリットは、前回説明した税金以外にも発生します。
- 金融機関の預貯金や株式・投資信託などの金融資産が凍結されたままで、解約手続きが進められません。そのため、相続税の納税資金を自己資金等にて調達する必要が出てきます
- 不動産は、共同相続人の共有状態となるので、不動産を売ったり、賃貸したり、共有土地に建物を建築したり、担保にしたりする場合の利用制限を受けることになります
- 分割協議でもめることで、親族としての付き合いができなくなり、目に見えない精神的苦痛が一生涯続くことになります。幸せな人生ということでは、この苦痛が最も大きいデメリットかもしれません