相続時の生命保険金の受取手続き

2016年12月03日

亡くなられた方が被保険者となっている死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有財産です。

例えば、亡くなられた方が父親であれば「契約者:父」「被保険者:父」「死亡保険金受取人:妻」というような契約形態の保険の場合です。このような契約形態の生命保険金は受取人の母の財産となるため、相続人間での遺産分割協議は不要です。

母親が他の相続人と分割協議することなく、保険会社に連絡し手続きに必要な書類を取り寄せ、単独で手続きができます。

生命保険金受取に必要な手続き書類

  1. 保険会社指定の死亡保険金請求書
  2. 被保険者の戸籍謄本(死亡日の記載された除籍謄本)もしくは住民票除票
  3. 死亡保険金受取人の戸籍謄本
  4. 死亡保険金受取人の印鑑証明
  5. 医師の死亡診断書
  6. 保険証券

なお、保険会社により必要書類が多少違う場合もあるので、よく確認をされ、手続きを進めてください。