相続後にやるべき手続で、期限が決められている代表的な事は下記の通りです。
- 死亡届の提出
- 相続後 7日以内
- 相続放棄
- 相続後 3ヶ月以内
厳密には、死亡を知ったときから 3ヶ月以内となりますが、相続後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。
債務などないか短期間で調査し、相続人ごとで判断する必要があります。
連帯保証債務などがある場合も同様です。
- 被相続人の準確定申告
- 相続後 4ヶ月以内
年金収入のみの場合、400万以内なら申告不要です。申告不要ですが、税金が源泉されている場合など、申告をすると還付となる場合もあります。
- 相続税申告
- 相続後 10ヶ月以内
基礎控除を越える財産がある場合、相続後 10ヶ月以内に相続税申告をする必要があります。10ヶ月を超えてしまうと延滞税がかかったり、税務調査に来たりとデメリットも多く発生します。遺産分割をして相続税の税金を計算することになるので、申告期限の 10ヶ月以内に遺産分割協議書も作成しておくことになります。