相続税申告にて、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受け、相続税を少なくする手段は、もっともよく利用される方法です。しかしながら、この 2つの制度は、相続開始から 10ヶ月以内に遺産分割が確定し、期限内申告した場合に初めて認められます。
ですので、10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合に、仮に法定相続分で分割し期限内申告をしたとしても、この制度は利用できません。
ただし、「申告期限後 3年以内の分割見込み書」を提出し、相続税税額があれば納付しておいた場合、分割が確定した日から 4ヶ月以内に更正の請求(還付申告)を行うことにより、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例の適用が受けられるようになります。