遺産分割 ~ 分割協議がまとまらない場合の税制上のデメリット

2016年07月09日

相続人間で遺産分割協議がまとまらないと、下記のような税制上のデメリットがあります。

1. 配偶者の税額軽減

この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割において、遺産 1億 6千万もしくは配偶者の法定相続分のうち、どちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

この制度は、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象となりません。

2. 小規模宅地等の特例

この制度は、相続人が相続により取得した被相続人等の事業に使われていた宅地や、居住に使われていた宅地等のうち一定の要件を満たすものは限度面積まで一定の割合を減額できるということです。

しかし、相続税申告期限まで未分割である場合、この特例の適用を受けることはできません。

3. 農地等の相続税の納税猶予

この特例の適用を受けるには、申告期限までに農業経営を開始しその後も、継続して農業経営を行うと認められる人であることや相続税の期限内申告書にこの特例の適用をを受ける旨が記載されるなどの要件を満たす必要があります。

4. 非上場株式等の相続税の納税猶予

上記同様に、申告期限までに非上場株式等が分割されていない場合には、この制度の適用を受けることができません。