年金受給者が死亡した場合、年金の支給は後払いとなるので、原則未支給の年金が 1月分か 2か月分発生します。未支給年金の請求者は,相続人ではなく、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた配偶者や子などの親族とされています。
死亡した年金受給者と未支給年金の請求者が、
- 同居している場合
- 未支給年金の請求は同居親族が申請し、その年金をもらうことができます。
- 別居の場合
- 生計同一を証明する書類(別居の理由書,経済的援助及び定期的な音信・訪問等についての申立書,第三者の証明書等)を提出し、別居していても生計を一にしていたことを証明する必要があります。
よって、別居の場合で経済的援助や、食事を届けたり、生活用品を購入してあげたり、訪問するなど、生計を一にしている実態がないと、未支給年金をもらえないということになります。