前回、相続前 3年以内に、相続人でない孫への贈与について、相続財産に加算する必要がないというお話をしました。そこで、引き続き、死亡直前にできる相続対策について、これから何回かにわたり書いてみたいと思います。
婚姻期間 20年以上経過した夫婦間で、居住用財産を贈与した場合、2,000万(自宅の相続税評価額)までは贈与税は無税という贈与税の配偶者控除の規定があります。
例えば、婚姻期間 20年以上の夫婦で、夫名義のご自宅を妻へ贈与した場合です。通常、夫死亡前 3年以内の贈与は、相続財産に加算をする必要がありますが、夫婦間の居住用財産贈与はその対象外となっています。