死亡直前にできる相続対策 ② 1,500万教育資金贈与

2014年01月31日

昨年の税制改正で決まった、祖父母から孫、親から子への 1人最高 1,500万の教育資金贈与も、相続前 3年以内に行っていたとしても、相続財産には取り込まれません。孫への贈与はもともと、3年以内の贈与加算の対象外ですが、親から子への教育資金贈与も 3年以内の贈与加算に含まれないことになっています。

すなわち、死亡直前でも贈与する祖父母に意思能力さえあれば、相続対策として有効な方法です。なお、この 1,500万教育資金贈与は 2015年末までの期間限定ですのでご注意ください。