間違って理解されていた法定相続分

2016年11月01日

以前、相談に来られた方の事例です。

全体の相続財産が約 6,000万あり、相続人は奥さんと子供 2名でした。財産の内訳は半分の約 3,000万が不動産、あとの残りが預貯金などの金融資産でした。

遺産分割はどうされるのか聞いたところ、

「法定相続分にて、奥さんが不動産をもらい、子供 2名で預貯金を分けることになっている」

と、話されました。念のため、遺言がない場合、相続人間で合意すれば、必ずしも法定相続分で分けなくても話し合いで決められますが、よろしいですねと確認しました。すると、

「てっきり、遺言がないので法定相続分でわけないといけないと思っていました。本当は今後を考えると、違う分け方をしたいと思っていました」

との回答をもらい、びっくりした覚えがあります。

たまたまこのケースは、亡くなったご主人が自営業者だったので、奥さんは遺族年金がもらえず、手持ちの貯蓄もあまりなかったので、老後資金の不足が予想される状況でした。

そこで、奥さんと子供を含め、分割を再検討してもらいました。子供たちも、老後の親の生活を心配してくれ、結局財産のほとんどを奥さんが相続することで分割協議が整いました。