遺言書の遺言執行者を指定しておく重要性!

2016年08月18日

公正証書遺言であれ自筆遺言であれ、法的に有効な遺言書を金融機関に持参すれば、預金の解約手続きができるはずです。しかしながら、金融機関は自筆遺言では遺言執行者を指定していないと預金の解約手続きを受け付けてくれません.

自筆遺言書の中で、遺言執行者を指定しておくと、受けつけてくれます。遺言執行者というのは、遺言に書かれた内容を実行する責任者のことです。当協会に持ち込まれる自筆遺言書を見ていても、遺言執行者を指定しているケースはほとんどないのが実情です。

金融機関が解約手続きを受け付けてくれない場合どうするかというと、

  • 遺産分割協議をして相続人に署名押印をしてもらう
  • 自筆遺言を家庭裁判所で検認を受けたのち、遺言執行者選任の申し立てを家庭裁判所にする

の、いずれかの手段をとる必要があります。この場合、争ってたりすると、執行者の選定でもめる場合もあります。

いずれにしても、相続後の手続きをスムーズに進めるには、遺言作成する場合の遺言執行者の記載を忘れずにしておいたほうがよいでしょう。