遺言書の確認
相続手続きを始める際、最初に行うことは何でしょうか?
戸籍を取って、相続人確定?
銀行から残高証明書を取り寄せる?
いろいろありますが、まず始めに行ってほしいのが、「遺言書の確認」です。
自筆遺言の場合
自筆遺言を作成されている場合は、机の引き出し、金庫の中、通帳など大事なものを入れる場所、などなど様々な場所を探す必要があります。
いったん、遺言書無しで、遺産分割協議を進めた後に、遺言書がでてきてしまうと、相続をはじめからやり直す必要がでてきてしまいます。
遺言の有無は、相続手続きを進める上で非常に重要な問題です。
また、ご自身で自筆遺言を書かれる場合は、ご家族に保管場所を伝えておく必要があります。
公正証書遺言の場合
公証役場で公正証書遺言を作成した場合は、ご自身で保管されている遺言の他に、公証役場にも原本が保管されています。
また、公正証書遺言が有るか無いかを検索することもできますので、故人が遺言を作成した可能性があれば、検索しておくことをお勧めします。
公正証書遺言の作成は、多少費用はかかりますが、自筆遺言と異なり、紛失や効力の有無を気にする必要がなくなりますし、中身を生前他の人に見られるリスクも減ります。
遺言書を保管してはいけない場所
せっかく作った遺言書ですが、中にはあまり保管場所としてお勧めできない場所もあります。
例えば、貸金庫。
亡くなった方の借りていた銀行の貸金庫を開けようとした場合、相続人全員の実印が必要となります。
また、実際銀行に赴いて立ち会いをする必要があるため、なかなかハードルの高い保管場所となります。
大事なものは貸金庫に・・・というお気持ちは分かりますが、遺言書の保管場所としてはあまりお勧めできません。