遺言書があった!勝手に開封したら罰金!?

2023年03月13日

身近な人が亡くなり、その人の大切にしていた財産があるとき

どうやって分けたらいいの??と、不安になってしまうこともあるでしょう。

(一応、民法で定められた相続の割合=法定相続分というのがあるのですが、それに従わなければならないというものではありません)

そんな時にもし、遺言書を見つけたら…亡くなった方の意志が気になり、すぐに中身を確認したくなりますよね?

でもちょっと待って!!!

その遺言書が「自筆証書遺言書(亡くなられた方が自身で作成したもの。)」なら、勝手に開封してしまうと五万円以下の過料に処されてしまいます。

(余談ですが、「過料」とは刑罰ではなく行政上の秩序罰のこと。「罰金」になると刑罰なので前科が付いてしまいます。タイトルで驚かれた方、すみません)

「開けたらいけないなんて…じゃあ、どうすればいいの??」と思いますよね。

「自筆証書遺言書」は家庭裁判所で手続きをしましょう!

え?!裁判所…??

普段、関わることのない場所なのでドキドキしてしまいますよね。

でも大丈夫です!

簡単に説明すると、家庭裁判所で遺言書を開封するということなのですが

こうすることで遺言書の偽造・変造を防止することができ、

また、相続人全員に遺言書の存在と内容をお知らせすることが出来ます。

この手続きを「検認」といいます。

ひとつ、理解しておかなければならないのは

この検認の手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではないということ。

えっ!?じゃあ、どうすれば有効になるの…??

という疑問も湧いてきますよね。

そんな遺言書の考え方については次回!ご紹介していきます。