身近な人が亡くなり、その人の大切にしていた財産があるとき
どうやって分けたらいいの??と、不安になってしまうこともあるでしょう。
(一応、民法で定められた相続の割合=法定相続分というのがあるのですが、それに従わなければならないというものではありません)
そんな時にもし、遺言書を見つけたら…亡くなった方の意志が気になり、すぐに中身を確認したくなりますよね?
でもちょっと待って!!!
その遺言書が「自筆証書遺言書(亡くなられた方が自身で作成したもの。)」なら、勝手に開封してしまうと五万円以下の過料に処されてしまいます。
(余談ですが、「過料」とは刑罰ではなく行政上の秩序罰のこと。「罰金」になると刑罰なので前科が付いてしまいます。タイトルで驚かれた方、すみません)
「開けたらいけないなんて…じゃあ、どうすればいいの??」と思いますよね。
「自筆証書遺言書」は家庭裁判所で手続きをしましょう!
え?!裁判所…??
普段、関わることのない場所なのでドキドキしてしまいますよね。
でも大丈夫です!
簡単に説明すると、家庭裁判所で遺言書を開封するということなのですが
こうすることで遺言書の偽造・変造を防止することができ、
また、相続人全員に遺言書の存在と内容をお知らせすることが出来ます。
この手続きを「検認」といいます。
ひとつ、理解しておかなければならないのは
この検認の手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではないということ。
えっ!?じゃあ、どうすれば有効になるの…??
という疑問も湧いてきますよね。
そんな遺言書の考え方については次回!ご紹介していきます。