遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことです。
公正証書遺言では通常記載されていますが、自筆証書遺言では記載されていない場合が多いです。
遺言執行者は相続人以外の人でもなることができます。
弁護士などの専門家でなくてもなれますが、未成年や破産者などは、遺言執行者になることができません。
相続発生後に遺言執行者が行うこと
①相続人へ就任通知書の交付
②相続人へ財産目録の交付
③遺言内容の実行(預金解約、不動産名義変更など)
遺言執行者が指定されていない場合
遺言書に、遺言執行者が指定されていない場合、銀行などの手続きを進められないことがあります。
もめないために遺言書をつくったのに、結局相続人全員の印鑑が必要となる場合もあります。
その場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを申請することができます。(候補者は推薦できます)