相続発生後に遺言が見つかった場合で、その遺書に書かれている財産の受取人の一人がすでに死亡していたらどうなるのでしょうか?
仮に、遺言書を書いたのが父の Aさん、財産受取人となっていたのが子どもの Bさん(すでに死亡)とします。詳しい方であれば、「Bさん代襲相続人(Bさんの子など)が代わりにもらうのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。このような場合には、代襲はされません。
Bさんが受け取るはずだった財産は、遺言の対象外となり、各相続人で遺産分割協議をすることになるのです。