遺言がない場合
相続人間の話し合いで遺産分割を決めることになりますが、その場合の分割割合の目安が法定相続分となります。
遺言がある場合
原則遺言どおりに遺産分割を行いますが、民法は遺産の一定割合の相続を保証する遺留分を規定しています。(原則と書いたのは、相続人間で合意すれば遺言以外の分割方法を選択してもかまわないから)
遺留分の権利者
配偶者と子ども(代襲相続人を含む)、直系尊属(親など)に限られ、亡くなった被相続人の兄弟には遺留分はありません。
遺留分の割合
下記のケースを除き、原則法定相続分の 2分の 1です。例外として、
- 被相続人の兄弟姉妹は遺留分はなし
- 相続人が配偶者兄弟姉妹の場合、配偶者の遺留分は 2分の 1
- 相続人が直系尊属のみ(親など)の場合、遺留分は 3分の 1
と、なります。
遺留分請求の期間
相続の開始から 1年以内(厳密には遺留分が侵害されていると知ってから、1年) 遺留分の侵害がされていることを知らなかったり、亡くなったことを知らなかった場合 相続開始から 10年で遺留分の請求権利はなくなります。
遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求ができます。内容証明郵便等で遺留分を侵害された相続人が侵害している相続人に請求します。
なお、遺留分を侵害している遺言は無効になるわけではありません。遺留分減殺請求がされるまでは有効な遺言として効力を有します。
やはり、争いを回避するには遺留分を考慮した遺言の作成を検討する必要があるでしょう。