農地を相続した場合、農業委員会への届出を忘れずに!

2016年03月07日

生前に農地を家族や他人に贈与したり売却し、農地のまま所有権移転をする場合、農業委員会(市町村に組織されている)の許可を受ける必要があります。しかし、農地を相続した場合は、法務局にて所有権移転の登記手続きをする必要がありますが、農業委員会(市町村に組織されている)の許可は必要とされていません(農地法第 3条の許可対象外)。

その結果、農業委員会が相続時の権利移動に伴う所有者等の情報を把握できなかったため、平成 21年に農地法が改正され、農地相続時における相続人の農業委員会に対する届出(農地法第 3条の 3)が義務付けられました。この規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます(同法 69条)。

簡単な届出書ですので、この農地法 3条の 3による届出が徹底され、農地の適正かつ効率的な利用が図られるよう、相続された際はご留意ください。当協会にても、お客様にはその旨ご説明させて頂いております。

なお、山林も同様に H23年の森林法改正により、相続した山林について市区町村への届出が必要となりました。

多くの皆様が所有されている農地は、ご先祖様から代々受け継がれてきた大切な土地であると思います。引き継いでいく次の代が困らないよう、面倒と思わずに、届出を忘れずに行ってください。