申告期限までに分割協議がまとまらない場合、相続税申告においては民法の法定相続分で相続人が財産を取得したとして相続税を計算し、納税をしなければなりません。この場合、下記の相続税を軽減する制度を使えなくなるので、注意が必要です。
- 配偶者の税額軽減制度の適用を受けることができない
- 小規模宅地等の評価減の特例が適用されない
- 未分割財産は、物納ができない
- 農地等の相続税の納税猶予の適用を受けることができません
なお、未分割で申告した場合に使えない➀➁の配偶者税額軽減と小規模宅地の評価減は、当初申告時に「申告期限後の 3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで、3年以内に分割が確定すれば適用可能となります。
また、3年経過後は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に届け出を出すことで再延長も可能な場合もあります。