前回、自筆遺言の場合、家庭裁判所で検認を受け、その遺言に遺言執行者が指定されている場合に、銀行ははじめてその遺言書のみで相続時の解約手続きをしてくれると書きました。
今回、例外が発生しました。遺言執行者が指定された自筆遺言の検認を家庭裁判所で受け、相続時の預金の解約手続きをしていますが、2行の手続きでは問題なく解約ができました。しかし、1行のみが銀行のマニュアルに自筆遺言(検認を受け遺言執行者が指定された自筆遺言)では、相続時の解約手続きはできないとなっているということで、頑として受け付けてくれません。
金融機関には、その法的根拠を説明するよう要求していますが、ことほど左様に金融機関は、過剰と思えるほど争い時の責任回避の手続き処理を求める場合があります。場合によっては、同じ金融機関の支店によっても、担当者によっても、言うことが違う場合があるので厄介です。