相続手続で必須となる、実印の登録を済ませていますか?

2020年10月26日

皆様はすでに実印の登録はされていますでしょうか?

相続手続きを進める中で、相続人となる方は手続き書類への実印の押印と印鑑証明書の取得が必須となります。一般的に専業主婦の方などの場合、印鑑証明書を使用する機会が少なく、相続が発生してから急いで登録されるケースが見られます。相続手続の時に、自分の実印と印鑑証明ではなく、旦那さんのものをご持参される方もおられます。相続では、家の実印ではなく、相続人各自の実印が必要となりますので注意してください。

実印の登録には何が必要?

実印は、市区町村役場に届け出て登録したものが実印となります。市区町村役場で実印の登録をする際は、登録する印鑑、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書をご持参ください。これがあれば即日、登録ができると思います。顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、保険証などその他の身分証を2つ組み合わせることで本人確認ができます。市役所へ行かれる前に、必要なものを各市町村のホームページなどで確認すると良いでしょう。

相続発生時に健常ならばよいのですが、入院して寝たきりになったり、高齢になられてからの印鑑登録は大変ですので、事前に登録されることをお勧めいたします。