相続手続きの専門家

2019年11月25日

相続が発生した場合、必要となる手続きはたくさんあります。その中でも自分で行うことが難しい場合には、その手続きを専門家に依頼することが多いと思います。どの手続を行う場合に誰に相談したらいいかをご紹介したいと思います。

①相続人間でもめてしまった場合・・・相続人間でもめてしまい、調停や裁判の手続きをしなければならなくなった場合の専門家はご存じのとおり弁護士になります。遺産分割などの家事事件については、代理人となれるのは弁護士しかおりません。そのような場合に、弁護士以外の者が代理することは非弁行為となります。

②不動産の名義変更・・・不動産の名義変更をしなければならない場合の専門家は司法書士となります。不動産の名義変更は法務局に登記の申請をすることになりますが、その代理人となれるのは司法書士です。不動産の名義変更を依頼する場合には司法書士に相談するのがいいでしょう。

③相続税の申告・・・相続税の申告が必要な場合の専門家は税理士です。相続税の申告は複雑な場合が多く、また10カ月以内にしなければならないという期限もあります。相続税の申告が必要かもしれない場合には早めに相談するのがいいでしょう。

相続の手続きで多いのは上記のような場合が多いと思いますが、不動産の名義変更や相続税の申告は自分でやることも可能です。但し、手続きとしては多少複雑であるため少し費用がかかっても専門家に相談する方が多いと思います。

上記以外でも、自動車の名義変更であれば行政書士になりますし、預貯金の解約手続きであれば上記の専門家でなければならないということはありませんので、相続を扱っているところであれば行うことができます。