相続手続きが始まってまず確認しておきたいのが、遺言書の有無です。遺産分割が終わった後に遺言書が出てくると、時間をかけて進めていた手続きが一からやり直しになってしまいます。遺品を整理しつつ、遺言書が保管されていそうな場所を十分に確認しましょう。遺言書を見つけたからといって、焦ってはいけません。遺言書を見つけたら、法律で決められた手順を守ることが大切です。
自筆証書遺言は家庭裁判所で開封・検認
自筆証書遺言などは、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。また、封印のある遺言書は、検認に先立ち家庭裁判所で開封することが定められています。検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係人に知らせる目的もあります。検認を怠ったり勝手に開封したからといって遺言が無効になることはありませんが、過料の処分を受けます。また、実務上、検認手続きを行っていない遺言書では、不動産登記や銀行の名義変更などの手続きができないので注意してください。
遺言執行者がいるときはすぐに連絡を
遺言の内容を実行することを【遺言の執行】といい、遺言に【遺言執行者】が指定されている時は、すぐに連絡をとりましょう。遺言執行者の指定が無い場合には、相続人が協力して遺言を執行することになります。また、必要に応じて家庭裁判所で選任してもらうこともできます。
「遺言書があるけど、どのように手続きをしていけばいいのか分からない」など、手続きにお悩みの方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。