相続人の方が海外に在住しているということも多くあると思います。本来であれば、相続手続きを行うのに、遺産分割協議書を作成する際には相続人の自署・押印、印鑑証明が必要になります。ですが、相続人が海外へ在住している場合には、印鑑証明がありません。その場合、どのように手続きをするのでしょうか。
海外の大使館又は領事館にて手続きを
海外在住の相続人の方は、遺産分割協議書への実印の押印、印鑑証明の取得の代わりに、海外の大使館又は領事館に遺産分割協議書を持っていき、そこでサイン証明を取得してください。
サイン証明は在外公館にて領事の面前にてサインを行い、そのサインが確かに本人のものであると言う証明をしてもらうものになります。記入済の遺産分割協議書を持参するのではなく、記入前のものを持参し、その場でサインすることに意味がありますので、ご注意ください。
なお、日本に一時帰国する予定がある場合は、日本の公証役場で公証人から証明を受けることも可能です。
さらに、海外在住の相続人が不動産を相続するなどの場合は、非居住者のため日本の住民票はとれません。そこで日本の住民票の代わりとして現地の大使館又は領事館で在留証明書を取得する必要があります。
※詳細の手続きは場所によって異なる可能性があるため、取得の際は現地の在外公館にお問合せをお勧めいたします。