法定相続情報証明制度~相続時に戸籍を何通も取る必要がなくなる!

2017年06月01日

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が法務局(各登記所)にてスタートしました。これまで、相続後に銀行の預金解約手続きや不動産名義変更などの相続手続きをする際、それぞれの金融機関や法務局に、被相続人や相続人の戸籍原本一式を提出する必要がありました。この制度を使うと、一部づつ取得した戸籍一式を法務局に提出すると、法定相続情報証明が無料で発行されます。この証明書を金融機関や法務局に持ち込むことで、従来の戸籍一式の原本の代わりとなります。手続きをする相続人にとっては、戸籍を何部も取る必要がなくなります。

ただ、被相続人、相続人の戸籍1部づつは自分で取得する手間は残ります。もちろん、従来と同様に戸籍取得を行政書士などの士業専門家へ委任することは可能です。