円満に相続の遺産分割協議をまとめるための大きなポイントが、相続人間の情報共有です。
例えば、亡くなった親と同居する長男主導で遺産分割協議書が作成され、充分な説明もないまま、いきなり遺産分割協議書・署名押印の依頼文書を司法書士が長女や次男に送ったりする場合があります。
他の相続人は送られた協議書を見て「何の相談もないまま、印鑑を押せとは何事か?」と不満をいだき争いになったりする場合があります。
このような事にならないように、財産目録作成の段階から、長男以外の相続人にも同じように財産にかかる情報提供を極力意識して行う必要があります。
相続人間で、相続時までの意思疎通がもともと不十分な場合も同様です。場合によっては、亡くなった親の通帳の過去履歴を見せ、大きなお金の動きについても説明するなどの、丁寧な対応が求められます。当協会で以前あったことですが、財産目録を長男が他の相続人に送り、届いてすぐ、「こんな少ないはずはない」と、親と接点のなかった相続人から当協会へ電話がかかってきたケースもありました。