相続人の確定は慎重に!

2022年02月07日

家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように相続するのか決めなければなりません。
被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいのですが、遺言がないときには、相続人どうしの話し合いで財産の分け方を決め、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。相続人が誰になるのかしっかりと把握することが大切です。

戸籍をしっかり確認することが大切

被相続人に配偶者と子がいる場合など、相続人となりうる人の範囲が狭いときは、あまり問題は生じません。しかし、被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属もすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、この相続人を確定する作業に細心の注意が必要となります。
たとえば、相続人が兄弟相続の場合、相続人である兄弟自身も高齢になっていることが多く、すでに亡くなっている兄弟がいる場合には、代襲相続(本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度)が発生します。
そこで、もし兄弟に隠し子がいた場合、その事実を知らずに遺産分割を進めてしまうと、本来であれば相続人の資格を持っている人を入れずに遺産分割協議を行うことになってしまいます。
そのようなケースでは遺産分割をやり直す必要が出てきてしまうため、相続人の確定は慎重に行うことが重要です。

相続人を確定するには基本的に、被相続人の『生まれてから死ぬまで』の戸籍謄本を取得します。
そして、兄弟相続になることが判明したら、以下の戸籍謄本を取得し、ほかに相続人になりうる人がいないか、くまなくチェックすることが大切です。

①被相続人の両親の、婚姻できる年齢から死ぬまでの戸籍謄本
②兄弟の、婚姻できる年齢から死ぬまで又は現在までの戸籍謄本
③兄弟の子の現在の戸籍謄本

手間のかかる作業ですが、各種相続手続きを進めるのにも戸籍は必要になってきます。最初の段階から間違いがないようにしっかり確認するようにしてください。ご自身での戸籍の取得が難しい場合や確認の仕方がよくわからないという方は一度専門家へご相談ください。