死亡保険金の受取人は、本当に妻でよいのか?

2017年05月02日

生命保険金の死亡保険金受取人を、みなさんは保険契約時によく考えて決めていますか? もしかして、保険外務員に言われるまま、当たり前のように配偶者としていないですか。遺族生活資金としての生命保険なら、それでもよいのかもしれないですが、相続対策としての生命保険なら話が違ってきます。

相続手続きをしていて、生命保険証書を見ることも多いのですが、ご主人が亡くなられた場合の死亡保険金受取人はほとんどの場合妻となっています。これでよいのでしょうか?

相続税の納税資金目的で保険加入したとなると、通常配偶者の税額軽減制度を使い、妻が財産の半分を相続すると、妻の相続税は発生しないので、受取人が妻ではミスマッチとなります。

相続税を、支払うのは子供たちだからです。このような場合、受取人は妻でなく子供を受取人に指定しておく必要があるわけです。

また遺言書を書き、長男に主に相続させるとすると、長男の相続税額が増えるので、相続税の納税資金目的の生命保険金の受け取りも長男に比重を置くなど、死亡保険金の受取人割合を決めておく必要があります。