年齢の順に亡くなるとは限らず ~ 父が長男より先に死亡し、もめそうになった例

2015年02月22日

過去に実際あった例ですが、長男が父より先に死亡、その後父が死亡後、相続争いでもめそうになった例がありました。父には自宅不動産と預貯金の財産がありました。父が先に亡くなっていれば、相続人は子供 2名(父と同居の長男、嫁に出ていた長女)のため、長男主導で遺産分割が行われ、評価の高い自宅不動産は長男が相続し預金を長男・長女で分ける予定でした。

しかし、長男が父より先に亡くなったために、その後父が亡くなった時に、相続人は長男の子供と長女の 2名となりました。長男の嫁と、長女の仲があまり良くなかったこともあり、長女は法定相続分の 2分の 1を主張し始めました。

このように、相続対策を考える場合、上記のように年齢の逆転が起こる場合もあるので、そのことも頭に置いて、対策を考えておくことが必要です。

例えば、遺言書を書いておくという事に加え、「長男が先に死亡した場合、自宅を孫に遺贈する(亡くなった時に、孫など相続人でない人に財産を譲る場合、相続でなく遺贈という言葉を使う)」というような文言を追加しておくことで、上記のような問題を避けることができます。