年金の手続きは、どこに対してどのように行うか?

2018年03月23日

「年金の不正受給問題」・・・一時期、メディアを賑わした話題だけあって、相談に来られる相続人の方も、「年金手続きだけは終わらせてきました!」と言われる方が多いです。

 

 

具体的に、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

公的年金を受給中の方がお亡くなりになった場合、死亡届最寄りの年金事務所に提出する必要があります。

 

<必要書類>

  1. 年金受給権者死亡届
  2. 年金証書
  3. 戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど、死亡の事実を証明する書類
  4. 届出人と故人の身分関係を証明するもの(戸籍謄本、住民票の写しなど)
  5. 請求書(未支給年金がある場合)
  6. 預金通帳のコピーなど(未支給年金受給用で、相続人のもの)

 

 

 

 

 

 

年金は後払いのため、死亡月の分まで受け取ることができます。

 

受給できなかった分は、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることになります。(5, 6が必要)

 

 

 

 

 

 

また、一定範囲の遺族には、遺族年金が支給される場合があります。

 

 

 

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受給できる遺族の範囲が異なりますので、受給もれがないように年金事務所で確認しましょう。