前回、「遺言書は勝手に開けちゃいけない!」というお話をしましたが、
今回はその「遺言書」について、
そもそも遺言書とはなんなのか、その本質について考えてみたいと思います。
相続手続の観点から遺言書を扱っていると、
書類の一つとしてその有効性ばかり意識してしまっていましたが、
そもそも「遺言書」は 亡くなった方の意志 なんですよね。
つまり、人の意志に有効も無効もない、ということです。
(ただし、遺言書には書き方のルールがありますので、そこをしっかり押さえておかないと
「遺言書」として認めてもらえず相続手続においては無効となってしまいますのでご注意を。)
「相続財産」とは本来は亡くなった方のものであり、
「相続」とはその財産を受け継ぐ権利がある、というだけで
自動的に相続人のものになるわけではありません。
財産をどのように分けるかは、その持ち主である亡くなった方の意志で決めることが出来る。
それが「遺言書」なのです。