遺産分割 ~ 祖父より同居の長男が先に亡くなり、もめる

2016年05月30日

自宅ほか、複数の不動産を保有している祖父は、長男夫婦・孫 2人と暮らしていました。祖父の相続財産は特に自宅の評価額が高く、生前から祖父は自宅を長男夫婦に相続すると口頭で話しており、長女と次女も了解していました。

ところが、祖父より先にご長男が事故で死亡し、病気がちだった祖父も追いかけるように続いて死亡しました。

そして、祖父の遺産分割協議で、生前自宅は長男夫婦にということで、了解していたはずの長女・次女が自宅を含めた法定相続分を要求し始めました。

長男の妻との意思疎通が悪かったことも一因していました。年齢の順に祖父が先になくなり、長男と長女次女が相続人になっていたなら、生前から長男の言うことに従っていた姉妹は、決して自宅を含めた法定相続分を要求することはなかったのではと思われます。

やはり、口頭でなく祖父が遺言を書いておく、さらには遺言の内容も長男に自宅を相続させると書くだけでは、先に長男が亡くなって祖父の相続を迎えると、その内容は無効となる可能性があるので、先に長男が亡くなった場合は自宅を孫に相続させるなどと遺言に書いておくことなども必要です。