相続人が一人だけなら全額相続することになりますが、相続人が複数いる場合、誰がどの割合で相続するかが問題となってきます。民法では、基準となる相続分が定められており(法定相続分)、それを参考に相続人同士で話し合うことになります。
法定相続分は相続人の組み合わせにより、異なってきます。
- 相続人が「配偶者」と「子」の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数いる場合、「2分の1」を均等に割ることになります。
- 相続人が「配偶者」と「親」の場合
配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親がそろっている場合は、「3分の1」を均等に割ることになります。
- 相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合、「4分の1」を均等に割ることになります。
このように、法律ではそれぞれの相続分が定められていますが、必ずしもこの通りに分けないといけない訳ではありません。あくまでも目安であって、最終的には相続人同士の話し合いによって決めることができます。