先日、相続相談の中でやりとりした遺族年金に関する事例です。
父が亡くなり、相続人は母と子供 3名、父は亡くなるまで祖母(実母)と同居していました。相談者の長男が言うには、父と 10年以上別居中の母が遺族年金受給の手続きをし、遺族年金を受給し始めたとのこと。
この話を聞き、疑問に思ったので長男に聞いてみました。遺族年金をもらえる要件は、生計を一にしているということなので、母はもらう資格がないのでは? 長男の返答は、母は父とは絶縁状態であったが、父が入院中であった亡くなる数か月前に、住民票を父の自宅に移した。が、亡くなるまでの数か月間も別居状態は続いていたとの事でした。
知り合いの社会保険労務士に確認したところ、このケースは父と同居していた祖母が第 1順位の受給者となるとのことで、年金センターにも確認してくれました。
ところが、年金センターの回答は、母が住民票など形式が整った住民票などの書類一式の提出をし、問題なしとされ支給が始まってしまうと、本来第 1順位でもらえた祖母が後日書類を整え申請しても、ひっくりかえすのはほとんどむずかしいとの返答。うーん、お役所仕事…?