公的年金の収入金額が 400万以下は準確定申告不要!

2013年06月03日

平成 23年分の確定申告より、年金受給者の確定申告要件が変更となり、年間の公的年金収入金額が 400万以下で、かつ公的年金以外の所得が 20万以下の場合、所得税の確定申告が不要となりました。

亡くなった方の準確定申告も同様です。亡くなられた方の確定申告(準確定申告という)は、通常死亡後 4か月以内にしないといけないのですが、上記と同様に公的年金が 400万以下かつ公的年金以外の所得が 20万以下の場合、準確定申告が不要となります。

ただし、申告すると所得税の還付を受けられる場合もあるので、還付を受けようとすると確定申告(準確定申告)が必要となるので、ご注意ください。