相続が発生し、財産について調べていたらとても返済できないような多額の借金が残されていた・・・。このまま相続をしてしまうと、残されている借金を代わりに返済していかなければなりません。でも、それは困ってしまいますよね?
そんな場合には、「相続放棄」を選択することができます。これは、相続人が財産を相続したくないときに選べる手続きです。今回は相続放棄について改めてご紹介したいと思います。
相続放棄をすると財産も負債も相続しなくなる
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する一切の相続権を放棄すること」を言います。ここでいう財産とは、負債も含めその一切を指していますので、相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できませんが、借金の相続から逃れることができるのです。
相続放棄は民法によって「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続にとならなかったものとみなす。」と規定されています。つまり、父親が亡くなって、配偶者とその子供である兄・妹の3人が相続人となった場合に、妹が相続放棄をすると、相続人は最初から配偶者と兄のみであると見なされるのです。相続放棄は各相続人ごとで行う必要があります。第一順位の相続人が全員放棄した場合には、第2順位の者が相続人に、さらに第2順位の者が放棄したら第3順位の者に相続人が移行するため、借金等を理由に相続放棄をする場合には、親戚間で連携をとって行うことも忘れないようにしてください。
相続放棄の期限は原則3か月!
相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。家庭裁判所の判断により期間を伸長することもできますが、相続放棄をすると決めたら早めに家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続きをとりましょう。
先ほども述べましたが、相続放棄は各相続人で行う必要がありますし、第1順位の相続人が相続放棄をすることで相続人は移行していきます。3か月という期限もありますので、親戚間の協力と早めの行動が重要です。