相続税申告・相続人の確定申告が必要となるケースは?

2021年01月04日

相続税申告が必要なケース

相続や遺贈によって取得した相続財産が基礎控除額を超える場合には、その超える部分に対し、相続税が課税されます。なお、基礎控除額は、3,000万円+法定相続人数×600万円です。相続財産は以下のようなものが挙げられます。

①土地②家屋(建物)③預貯金④有価証券(上場株式、投資信託、国債等)⑤その他の財産(書画や骨董などの美術品、ゴルフ会員権等)⑥みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金等。ただし、非課税金額を差し引くことが出来ます)⑦生前贈与財産(相続人や受遺者が亡くなった方から亡くなる前3年以内にもらった財産、相続時精算課税の方法でもらった財産等)

それらを合計した金額から債務や葬式費用を差し引いた金額が相続財産とみなされ、基礎控除を変える場合は死亡後10か月以内に相続税申告を進める必要があります。

亡くなった人の準確定申告

確定申告が必要な方が死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの納税の申告が必要です。これを「準確定申告」といい、亡くなった日の翌日から4か月以内に相続人が手続きを行うことになります。また、故人が1月1日から3月15日までに亡くなり、前年の確定申告を済ませていない場合は、亡くなった年と前年の2回分の申告をしなければなりません。提出先は、故人の住所を管轄する税務署です。

相続手続き後に忘れやすい確定申告

相続財産は所得ではなく、継承という扱いなので所得には含まれません。そのため、確定申告する必要はありません。ただし、①相続した不動産を売却した②相続した上場株式を売却した③相続した不動産からの家賃収入があった等、相続財産から発生した収入を得た場合には、相続人自身の所得として確定申告が必要となってきます。

確定申告が必要かどうかの判断や申告手続きは難しいケースも多いので、心配な方は相続に詳しい税理士等専門家に一度相談することをお勧めします。