相続税申告の端株計上漏れに注意!

2021年05月17日

証券会社に株式がある場合、証券会社の残高取引報告書や残高証明書を見て、それですべてだと思ってしまうことはないでしょうか?実は、別の所に端株があるかもしれません。端株のお手続きは証券会社ではなく、株を預かっている信託銀行にて手続きを行う必要がありますので覚えておくと良いでしょう。

端株がある可能性が高いケース

普通預金の通帳記帳などに1000円未満の振込が定期的に入っている場合、それは配当金の可能性が高いです。相続した預金は残高に関係なく、記帳の内容まで目を通すと良いでしょう。また、配当通知を見れば、端株があるかどうかがわかりますので、届いた通知などは必ず確認するようにしましょう。配当通知に記載の株数と、証券会社の預かり残高表の株数に相違がある場合、端株が当該株式を管理する信託銀行にあることが推察されます。

端株の存在に気づかず、証券会社の株だけ相続手続きを完了し、端株は相続手続をせず、そのまま被相続人の名義になっているという相談者様も少なくありません。端株の有無が分からないという方は、相続手続きを進める際、信託銀行へ確認するか、もしくは当協会のような相続手続き専門会社に相談することをお勧めいたします。相続税申告がある場合には申告漏れとなり、修正申告が必要になってしまうので、特にご注意ください。