生命保険金は受取人が誰かによってかかってくる税金が変わります。節税対策で行った保険加入や葬儀代としてかけていた死亡保険が、気を付けておかないと思いもよらないところで課税されてしまうこともあります。
受取人によって課税される税金が変わる!?
下記によくある契約形態をまとめましたので参考にしてください。前提として、今回は死亡保険金を受け取る場合です。
契約形態 | 税負担者 | 対象となる税 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
夫 | 妻(子) | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 夫 | 妻(子) | 妻(子) | 相続税 |
夫 | 妻 | 子 | 子 | 贈与税 |
保険料を支払う人(契約者)と保障の対象(被保険者)と保険金を受け取る人(受取人)の関係によって課税対象が変わります。例えばこの表で見ると夫が保険料を支払い、被保険者の妻が亡くなり夫が保険金を受け取ると所得税が課税されることになります。
少し例外ですがリビングニーズ特約が付いている保険で生前に保険金を受け取った場合は所得税や相続税にはならず非課税で受け取ることができます。
契約者や受取人の指定を間違えると思いもよらぬところで税金が発生することがあります。相続対策をお考えになる場合は上記の表を参考に間違った対策をしないようご注意ください。
受取人が亡くなったまま変更されていないケースが多々あります。このような場合、死亡受取人の法定相続人が受取人となってしまいますので、その変更手続きを生前に行っておいた方がよいでしょう。