例えば、預金名義が亡くなった父親名義でなく子供名義だが、実質的に父親が管理していた預金は名義預金と呼ばれ、父親の相続財産となり、課税されます。その他に、父親から子供名義の通帳にお金を移動しただけで、実質的に贈与が成立していないものも名義預金とされます。
相続税の税務調査で税務署員から最も指摘を受け否認されるのがこの名義預金です。名義預金に該当するかどうかは、いろんな観点から総合的に判定されます。子ども名義の預金の場合で説明すると、主な判断項目として下記の点などあるので注意したいものです。
- 使用印鑑は子供の印鑑か?(親と同じ印鑑を使っていると名義預金とみなされやすい)
- 通帳は誰が管理していたか?
- その預金は、子どもの財産を預け入れたものか? もしくは、親から贈与を受けたものか?(お金の出どころ)
- 贈与税の申告が行われているか?
- 贈与契約書が作成されているか?
- その預金は、名義人が使用しているか?