相続税申告で税務調査にくる先とは?

2022年09月12日

税務署に税務調査先としてリストアップされやすい案件には、下記の様な案件があります。

➀財産の中に現金の申告がある場合。

現金は、銀行預金のように残高証明をとることはできません。ですので、税務署は現金の申告があると、必ず漏らしているという前提で調査にきます。ある税理士に聞いたことがありますが、家賃収入を現金でもらっていて、財産に現金をお持ちであったお客さんのケースで、最終申告時に数千万の現金が急に増えた例があったとのことです。

②現金の入出金が多い、家族預金額が多い、取引銀行数が多い

税務署は、調査に来る前に銀行に調査をかけ、配偶者・子・孫などの名義の通帳残高・入出金履歴を事前に調べてくる場合が多いです。管轄が同じ財務省なので、銀行に強制調査を掛けることができます。よって、臨宅調査時に家族預金などについて、答えがある質問をわざとしてくる場合もあるので、わからないことはわからないでよいのですが、あいまいなことは「忘れました」とか「後で考えてから回答します」などと隠そうとせず正直にお答えください。

③税理士でない素人が相続税申告をしている

税に詳しい専門家でないので、間違っているという前提で調査にきます

 ④相続後10か月経過後の期限後申告先

相続後10か月の申告期限を守れず、申告した場合。特に期限後1か月以上経過しての申告書提出先は税務調査案件の対象となるようです。