遺産分割 ~ 不動産を分割するための4つの方法

2016年07月01日

相続財産の遺産分割で、もっとも難しいのは不動産ではないでしょうか。

その理由として「① 遺産分割をするための基準となる価額が複数以上ある」「② 相続人によって損得の見方が違う」からです。

① の不動産価額については、市町村役場が決める固定資産税評価額、税務署が決める路線価、国が決める公示価額、県が決める基準値標準価額、不動産鑑定士が決める鑑定価額などあり、どれに基づいて分ければよいかがはっきりしていない。

② の相続人により損得の見方が違うということがあります。たとえば賃貸住宅を今後の年金収入がわりになるからとプラスにとらえる相続人がいる一方で、キャッシュを一時金でもらったほうがよいと考える相続人がいたりします。

さて、不動産の遺産分割方法としては、下記の 4種類の中から選択することになります。

  1. 現物分割 不動産ごとに、各相続人が相続する
  2. 代償分割 不動産を相続する人が、他の相続人に現金を渡す
  3. 共有名義 分割せずに、相続人が共有名義で相続する
  4. 換価分割 売却し、売却金からかかった諸経費を差し引き、分ける

それぞれにメリット・デメリットがあるので、十分な検討が必要でしょう。

いづれにしても、相続財産全体に占める不動産の割合が多かったりした場合、生前対策をきちんとしておくことと、新たに購入する不動産などは、誰に相続するかも考え購入の意思決定をしていくなど、時には第三者の専門家の意見も聞きながら、進めていく必要があるでしょう。