Aさんには、3人の子どもがいました。
次男が、サラ金などで借金を重ねた末に交通事故で急になくなりました。次男はまだ独身でしたので、法定相続人は、第 1順位の子どもはいないので第 2順位の親である Aさん夫婦です。そこで、Aさん夫婦は、次男の借金を相続することとなるので、死亡後 3ヶ月以内に相続放棄の手続をしました。
さて、これで一段落でしょうか? 第 2順位相続人の Aさん夫婦が相続放棄をしたことで、第 3順位の兄弟である長男と 3男が新たに相続人となります。よって、長男と次男も相続放棄をしておかないと、債務を承継することになります。
このように、亡くなった方が借金をしていた場合、一部の相続人が相続放棄をすると他の相続人に債務が承継されます。そして、相続人全員が相続放棄しても、上記の例のように新たに相続人となる方ができ、債務を承継しないといけなくなる場合があるので、十分な注意が必要です。