父親が契約者・被保険者、死亡保険受取人が長男となっている保険契約で、長男が受け取った保険金はほかの預貯金や自宅不動産に加えて、兄弟姉妹で遺産分割をできるでしょうか?
結論は、受け取った生命保険金は長男の固有の財産となるので、遺産分割はできません。もし、保険金を含めて分割した場合、長男の固有の財産を他の兄弟姉妹にあげたこととなり、贈与税の課税関係が発生する場合があるので注意してください。
なお、相続税申告では非課税となる法定相続人 1人あたり 500万円を超える保険金は、みなし相続財産として課税されます。
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