令和2年4月1日に施行された法律によって配偶者居住権の登記ができるようになりました。
配偶者居住権の登記を申請する場合には、配偶者居住権の権利者と不動産の所有権登記名義人との共同申請によって登記を申請する必要があります。
そのため、相続登記が未了の場合には配偶者居住権の登記をする前提に相続登記を申請する必要があります。
また、配偶者居住権の登記は共同申請によって申請することになりますので、所有権登記名義人の3ヶ月以内の印鑑証明書や登記識別情報が必要となります。
相続登記の場合とは申請形式が異なりますので、配偶者居住権の登記について聞きたい方は司法書士にご相談するのがいいと思います。