相続登記の本人申請

2019年10月07日

相続登記を自分でやりたいけどできますか?というお問い合わせをいただくことがたまにあります。相続登記を自分ですることが可能かどうかですが、結論は可能です。

相続登記は管轄の法務局に申請書・添付書類を提出し、登録免許税を納付する方法によって申請することになりますが、相続登記は手続きですので、原則として本人での申請というのは可能となっています。

現実的にできるかどうかということになると、時間と調べる労力があればそれほど難しいものではありません。一番大変なのは、時間を作ることが大変だと思います。

お仕事を引退された方で、時間があるという方であれば、法務局に何度も足を運ぶことは可能かもしれませんが、お仕事をしながら平日に時間を作って法務局に何度も足を運ぶということはなかなか難しい方が多いです。それでも、登記申請自体はご自身で申請することは可能ですので、自分でやってみたいという方で興味があり、時間を作ることができる方は一度挑戦してみてもいいかもしれません。

やろうとしたけど、やっぱり難しいという方は、専門家である司法書士にご相談してみるといいと思います。