遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを執行する人です。遺言執行者を決めていないと、遺言内容の手続きができないわけではありませんが、子どもの認知、相続人の廃除、相続人の排除の取り消し、第3者への不動産遺贈等に関しては遺言執行者が必要です。また、相続発生後の金融機関の名義変更手続き・解約手続きなどは遺言執行者が指定されていないと、手続きがスムーズに進まない場合があるので、遺言の中で遺言執行者を指定しておくのがよいでしょう。遺言により指定された遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちます。相続人などの利害関係者は勝手に遺産を処分するなど、執行を妨げることはできません。
遺言執行者になれる人
遺言執行者は未成年者および破産者以外は誰でもなれます。利害の関係する相続人や受遺者でもなれます。士業専門家を依頼する場合もあります。
遺言執行者の役割
相続後に遺言内容の手続きを執行することですが、具体的には下記の手続きを進めます。
・亡くなった遺言者の財産目録を作成
・金融機関の預貯金の解約手続きを進める
・不動産の名義変更手続きを進める