遺産分割協議後に、新たに発生した財産は?

2020年11月09日

 遺産分割協議後に、新たな財産が発生した場合?

遺産分割協議書は、遺産をどう分けるかを相続人間で協議し、合意した内容を明らかにする書面です。誰がどの財産をどれだけ相続するかということが書かれています。しかし、分割協議をして預金の解約等の相続手続が終了してから、新たに財産が発生した場合はどうなるのでしょうか?

新たな財産が出てきた場合は、再度相続人間で集まり、遺産分割協議を行い誰が相続するかを決め、協議書作成を行うことになります。当然、署名押印も必要で、その後相続手続となります。遠方の相続人がいたり、相続人間の折り合いが悪かったりすると、協議に時間もかかってしまいます。

そこで、初回の遺産分割協議書の最後に下記のような内容の、文言を入れておくとよいでしょう。

「新たな遺産及び債務が発見された場合には、相続人〇〇が承継又は負担するものとする。」

あるいは、法定相続分で分割し承継又は負担する というような内容にもできます。このような1文を追加しておくことで、漏れていた財産が後日出てきた場合に、再度の遺産分割協議の手間やわずらわしさから解放されるので、協議書作成の際に検討したい視点です。