遺産分割の方法と、もめないための遺言書作成

2019年10月14日

相続人が複数いる場合、相続分に応じて各相続人に財産を分配する、遺産の分割が必要です。遺言書があり、分割方法が指定されていれば、それにしたがいますが、遺言が無かったり、あっても相続分の指定しかないような場合には、具体的な財産の分け方と相続人全員の話し合いによって決める必要があるのです。この話し合いのことを【遺産分割協議】といいます。遺産の分割に期限はありませんが、相続税のかかるケースでは、申告期限(相続開始後10か月以内)までに分割が終えられるよう進めていく必要があることを覚えておきましょう。

また、協議を行う前提として、相続人と相続財産を確定させておく必要があります。そして、協議の成立には相続人全員の出席と合意が必要となります。そうはいっても、協議は必ずしも全員が集合して行うのは難しいと思います。ですので、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。ただし、協議の成立には全員の合意が必要ですので、納得するまで何度でも話し合うことが大切です。

上記では協議して分割を決める方法について述べましたが、遺産分割には4つの形態がありますので最後に紹介したいと思います。

①指定分割:遺言に指定された方法にしたがって遺産を分割する。

↓ 遺言による分割の指定がないとき

②協議分割:相続人全員の話し合いにより遺産を分割する。(上記で説明しております【遺産分割協議】のこと)

↓ 協議が成立しないとき

③調停分割:家庭裁判所の調停により遺産を分割する。

↓ 調停が成立しないとき

④審判分割:家庭裁判所の審判により分割する。

 

なかなか分割が決まらず、争うようなことになると③、④という方法をとる必要がでてきます。初めから争いが予想されるケースでは遺言書があると家族への負担を減らす事ができるでしょう。すでに相続が発生してしまっていれば今から対策することは難しいですが、生前対策を考えている方は遺言書を作成するなど争いが予測される場合、何らかの対策をとられることをお勧めいたします。お悩みの方は一度、専門家までご相談ください。