生前相談にて、「将来もめないために不動産を贈与しておきたい」と相談を受ける場合があります。生前に両親から長男などへ自宅不動産や自社株など大事な資産を、跡継ぎの長男に生前贈与しておけば、相続時は贈与されているので、残った財産の分割協議をするだけという考えからです。
上記のような事例では、相続時に残った財産を相続人間で円満に分けて相続手続が終了する場合も多いでしょう。しかし、相続人の中で「お兄ちゃんだけ、自宅不動産の贈与を受けているから、残った財産を兄弟姉妹が均等でといわれても納得できない」という相続人が出てくると、話は違ってきます。
文句を言っている相続人は、ずれたことを言っているのでなく、民法上、特別受益という権利を主張していることになります。
すなわち、長男などの一部の相続人だけが、生前に住宅取得や留学などで特別に援助してもらったり、贈与してもらったりしていると、特別受益とみなされ、、残った親の相続財産に、その贈与してもらった財産を加えたものが相続財産総額となります。
その上で、法定相続分で分けるとすると、長男は生前に贈与を受けた財産を法定相続分から差し引かれて受け取ることになります。
どこまでを特別受益にするかという線引きは難しい点もあり、裁判になるケースもありますが、贈与をしておけば 100%万全ということはないので注意してください。
争わないために贈与をしたのに、それが不公平感をもたらし、争いになってしまったとしたら何のための生前対策だったのかということになります。
それぞれの相続人の状況など踏まえ、争いが予想される場合には、特に贈与以外の手段、不動産や自社株を譲渡というような選択肢等も含めて対策を検討していく必要があるでしょう。また、税対策というだけでなく、円満な相続という視点で生前対策を検討していくことが肝要でしょう。