相続税申告~相続財産には何があるか①

2017年08月15日

当協会に相続手続きをお申し込みいただきますと、まず初めに亡くなられた方がどのような財産をお持ちだったかということをチェックリストに基づいて確認していきます。財産とは、下記のような項目です。ご自身で手続きされる場合も、チェック内容は同様です。

<預貯金>
預貯金については、故人が管理していた場合もあると思いますが、通帳が無いと銀行からも連絡が無いため、どの銀行に口座を持っていたかを注意して探す必要があります。一つ口座が分かれば、同じ銀行の睡眠口座なども調べることができます。

<株式>
株式、投資信託などは証券会社より、定期的に預かり残高明細が送付されてきます。その明細表にて確認します。証券会社からは明細が送られてこないが、信託銀行から配当金通知などが送られてきている場合があります。その場合は、信託銀行管理となっているので、信託銀行と手続きのやりとりをすることになります。ご依頼いただいた場合、端株(タンス株)の有無や、未収配当金についても確認しています。

<不動産>
不動産に関しては、市区町村役場からの固定資産税課税明細表にて確認することができます。ただし、遠方に別荘地や山林などを所有している場合は、土地の評価額が低く、固定資産税がかからないため、役所からも連絡が無く、注意が必要です。自宅のように、固定資産税の納付書を送ってくる場合と違い、相続税の申告漏れになる可能性があります。市役所で名寄帳を取ることによって、故人が所有していた不動産について確認することができます。

<ゴルフ会員権>
故人がゴルフをしていた場合は、確認してみましょう。

<貸付金>
よく忘れられるのが、個人間での貸付金です。金銭消費貸借契約書を作っているかが問題ですが、作っていない場合は立証が難しくなります。作っている場合でも、契約書が見つからないなどのトラブルがあります。

<家庭用財産>
絵画や仏像などの骨董品で、現金化できるものは相続財産として申告する必要があります。

相続税申告~相続財産には何があるか②に続きます。