相続税申告~相続財産で差し引けるマイナス財産

2017年09月09日

<借入金>
 銀行の場合、預金の相続手続を進める中で、借入金があるかないかは判明します。しかし、個人間での借入れについては証拠となる資料、金銭消費貸借契約書などがないと分かりません。

<未払い金>
 治療費など、亡くなった時点で病院へまだ支払っていない故人にかかるお金です。

<葬儀費用・お布施>
葬式費用やお布施は亡くなったあとに確定しますが、特別に相続財産の債務として認められています。ただし、初七日以降の法事費用は税務上、相続債務に含まれません。

*連帯保証債務
債務関係で、注意しないといけないのが連帯保証債務です。故人が知人や、知人の会社の借金の連帯保証をしている場合などです。亡くなった時点では、連帯保証をした契約書の控えなど、ない場合が多いので見つかりません。故人が亡くなった何年かあとに、債務者の返済が滞った時に、債権者から返済請求を求められ初めて連帯保証に気づく場合が多いです。
現状、連帯保証債務についても、相続人に承継されるので、注意が必要です。